【巻頭言】~七不講~   会長弁護士 高井伸夫

【中国でのビジネストラブルに備える契約書の作成④】    東京中国室弁護士 五十嵐充

【法律改正情報】<行政命令(規定)>

「電信及びインターネットアカウント個人情報保護規定」(中国工業及び信息化部会議2013年6月28日可決、2013年7月16日公布)

「最高人民法院の信用を失った被執行人の情報リストの公布に関する若干規定」(最高人民法院裁判委員会2013年7月1日可決、2013年10月1日施行)

【あなたの会社、派遣社員は何パーセント?】 上海代表処 首席代表 東城 聡

【中国は今・・・ 中国は第3次大規模移民ブーム?】~   東京中国室 顧問 千葉 勝茂

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【巻頭言】~七不講考~ 会長弁護士 高井伸夫

習近平指導部が発足して約10カ月、「中華民族の偉大な復興」を掲げ、対外的にも強大な軍事力を背景に近隣諸国との軋みも益々拡大傾向にある。最近「七不講」(使ってはならない七つの言葉)との中央弁公庁の通知文書が一部の地方政府や学校に届いたとされる。

「七不講」とは、①人類の普遍的価値、②報道の自由、③公民社会、④公民の権利、⑤党の歴史的錯誤、⑥権貴(特権)資産階級、⑦司法の独立である。言い換えれば①人権侵害、②言論統制、③政治活動の制限、④国政選挙権の不在、⑤(文化大革命や天安門事件等の)歴史的過ち、⑥特権階級の独占と腐敗、⑦党権力による支配、と言うことになる(以上、5月18日「産経ニュース」)。

「論語」を著した孔子は、古代の統一国家周(B.C.1046頃~B.C.256)に国家の理想を見、殊に周公旦を至高の聖人としている如く、中国は、所謂「聖君賢相」による王制を政治体制の理想とする。ギリシャの哲学者プラトン(B.C.427~B.C.347)は、その著「国家」の中で、政治制度の理想的順位を、1.哲人王による王制 2.名誉制 3.寡頭制 4.民主制 5.僣主制としている。民主制は4番目である。中国の現体制はプラトンの言う寡頭制(チャイナセブン)と言うことになろうか。が然し、統治すべき民の民度が2000年以上前と同じではあるはずもなく、矢張り「七不講」には違和感を禁じ得ない。

清華大学国情研究中心の胡鞍鋼主任は「中国の文化面の貢献は、西側の所謂〈普遍的価値観〉の長期に亘る独占に対する挑戦である」と述べる。かと言って「華夷秩序」への逆行が許されるはずもなく…中国はどこへ向かおうとしているのであろうか?

以上

【中国でのビジネストラブルに備える契約書の作成④】東京中国室弁護士 五十嵐充

中国企業との契約締結前に最後に注意しなければいけない点は、契約書に署名する相手方の権限の有無です。せっかく契約書が作成されても、会社の法定代表権限(契約締結権限)を有していない者との間で締結された契約は、無権代理として取引相手の会社に当該契約の履行を求めることができなくなるリスクがあります。

以前に私が日本国内で訴訟提起した案件では、契約書上の相手方の肩書が「総経理」となっており、裁判官から「総経理は契約締結権限のある法定代表者ですか」と質問され、対応に苦慮した経験があります。

中国の会社では、董事長や総経理等のうち、定款で定めた者が法定代表者として、代表権を有します(中国会社法第13条)。この法定代表権者が誰であるかを調べるために、取引相手の営業許可証に記載されている法定代表者を確認することが必須になるのです。契約締結前にもう一度、取引相手の肩書・代表権限に注意してください。

以上

【法律改正情報】 <行政命令(規定)>
「電信及びインターネットアカウント個人情報保護規定」(中国工業及び信息化部会議2013年6月28日可決、2013年7月16日公布)

本規定は、総則、情報の収集、使用、保護保障措置、監督検査、法律責任、附則等6章25条から構成されている。

中国においては、個人情報保護法がなく、個人情報の侵害をプライバシー権、名誉権の侵害として、民法と刑法による処理をしてきた。しかし、民法と刑法上のプライバシー権侵害と名誉権侵害の成立要件が厳しく、このため権利侵害が顕著ではないケースにおいては、民法及び刑法による保護がほとんど機能しない状況にあった。

本規定は、中国における電信(電子通信等)とインターネットアカウントの個人情報の収集、使用、保護保障措置、取消措置について正面から規定したものである。この規定によって、企業等が電信及びインターネットアカウントの個人情報を収集及び管理する際に規定違反がある場合、警告、改正命令、過料等の行政責任、または刑事責任まで負う可能性がある。

よって、企業等が電信及びインターネットアカウントの個人情報を収集および管理するときには、慎重に注意を払わなければならない。

たとえば、本規定第23条によると、第9条の規定に違反し、個人の同意なしに当該個人の情報を収集したとき、警告または、1万元以上3万元以下の過料に処される恐れがある。

【法律改正情報】 <行政命令(規定)>
「最高人民法院の信用を失った被執行人の情報リストの公布に関する若干規定」(最高人民法院裁判委員会2013年7月1日可決、2013年10月1日施行)

司法実務においては、勝訴の判決を受けていながら、実際の執行が受けられないケースがよくある。その中には、判決で命じられた支払能力がありながら、故意に懈怠するケースも少なくない。このような行為は、中国においては、とても普遍的な現象になっており、これを改善するために最高人民法院が当該規定を公布した。

本規定によると、暴力・脅迫、虚偽の仲裁・訴訟、財産の隠匿、贅沢品消費禁止令の違反、財産報告制度の違反等、正当な理由なく発効した判決を履行しない場合、信用を失った被執行者として人民法院にリストアップされ、該当者の氏名、身分証明書番号等の個人情報のみならず、判決の一部情報も、新聞、テレビ、インターネット、人民法院の告知欄等に公開される。それに、該当者が法人である場合には、この法人の情報のみならず、法定代表者または直接責任者の名前等も公開される。

以上の情報公開に加え、人民法院が銀行、証券、行政許可関係機関等に積極的に情報公開を行い、関係法規に基づき、該当者に対する与信上の制裁を行う。

【法律改正情報につき 文:北京代表処 包 香玉】

【あなたの会社、派遣社員は何パーセント?】 上海代表処 首席代表 東城 聡

(1)はじめに

中国業務に携わるビジネスパーソンであればご存知と思いますが、昨年2012年12月28日に全国人民代表常務委員会において中国労働契約法の改正が行われ、2013年7月1日に施行されました。

この改正の主眼は、派遣形態の雇用の規制を強化し、通常の直接雇用契約の抜け穴として派遣雇用が使用されることを防ぎ、この規制をもって労働者を保護することです。改正のポイントは、大きく分けて以下の3つの部分に分けられます。

①労務派遣業務の経営要件が厳格化、②労働派遣と直接雇用の労働者が同一労働をした場合、同じ賃金を支払う原則を確認(同一労働同一賃金原則)、③直接労働雇用が基本的な雇用形式であり、労働派遣が認められる場合を明確化(労務派遣雇用の限定)。

このうち、一般の企業に大きな影響があるのは②と③です。特に③の労働派遣が認められるか否かの判断基準が、明確にされたため、労働派遣を多く使っている日系企業が受ける影響は大きいでしょう。

(2)どのような場合に労働派遣が許されるのか

この点、法律は、今までは「一般的に」という逃げ道のあった労務派遣雇用の限定条項について、厳格に補充的、臨時的、代替的な場合に限られると規定しました。

しかし「補充」、「臨時」、「代替」といっても、これら文言には解釈の余地が大幅にあります。この点、8月7日に「労務派遣に関する若干の規定」についての意見徴収稿が人力資源社会保障部(中国の労務関係を統括する部門)から発表されました。意見は9月7日まで徴収されています。この規定の募集項では、補充性、臨時性、代替性は以下のように説明されています。

①補充性

補充性については、主な営業業務を行う職位のためにサービスを提供する非主営業務の職位をいいます。補助性については、業界の慣行や業務の特性を考慮して決めます。

②臨時性

臨時性のある職位とは、6カ月を超えない職位をいいます。

③代替性

代替性のある職位とは、留学や休職などの理由で他に手立てがなく、一定期間内、他の労働者に代わって業務を行う職位をいいます。

補充性職位がどのような職位であるかについては、工会(労働組合に類似した組織)または職工代表大会で協議した上、派遣先で公示しなければなりませんし、補助性職位の割合は派遣先が用いる従業員労働者の10%を超えることはできません。

(3)その他具体的化された内容

①労働派遣会社と派遣従業員との労働派遣契約において仕事の完成を期限とする契約を締結することはできません(そのような業務に従事することはできます)。また労働派遣契約において全日制ではない形式の契約を締結することはできません(やはりそのような業務に従事することはできます)。

②例え派遣であっても派遣先の同類の職位と同じ賃金を与える必要があります。派遣先に同類の職位がない場合は、派遣先の所在地の同じか近似した業界の職位の労働報酬を参照して確定することになります。

③派遣先の義務として、派遣労働者の業務内容と報酬を明らかにすること、残業代及び職位に相応な福利待遇を与えることが記載されました。残業代が派遣先の義務として記載されている点は、派遣先が直接の義務を負うのは派遣会社であるという派遣の契約関係に関する基本的な考え方と矛盾しており、今後この記載が存続するのか、どのように運用されるか興味深いところです。

(4)今後留意すべき点

このような臨時性、代替性については要件がかなり一義的であり、運用で抜け道を探すことは難しいでしょう。補充性についても10%の数字があれば一義的に決まってしまうので、今後使用可能な数の派遣をどのように使うか、企業の人事部は検討する必要があります。

なお、上記(2)及び(3)に記載した「労務派遣に関する若干の規定」の内容はあくまで、「意見徴収稿」です。「意見徴収稿」の内容がそのまま適用される可能性が高いのですが、変更する可能性があります。また9月7日以降いつに施行されるかはまだ発表されていません。

いずれにしろ、例えば職場にいる殆どの中国スタッフを派遣形式で雇用していた企業などは、補充性の10%の要件などを参考にして、派遣を使用している割合を適切にしていく必要があります。なお、今回の7月1日の改正より前に締結された労働契約は、対象となりませんので、いつの時点で切替えるかについて一度職場の労働契約の期間と契約形態を一覧化してシミュレーションすることをお勧めします。

以上

<中国は今…> 漁夫の利は誰のもの?東京中国室顧問  千葉 勝茂

日本の民間非営利団体「言論NPO」とチャイナ・デーリーが共同で行った世論調査の結果が公表された。日中間で「良くない印象あり」と回答した人の割合が、日本で前年比5.8%増の90.1%、中国では28.3%増の92.8%となっている。‘05年調査開始以来最悪とのことである。理由は、日本が「尖閣諸島での対立」53.2%、「歴史問題での日本批判」48.9%であったが、中国は「日本が領土紛争を起こし強硬な態度をとっている」77.6%である。中国の人々が日本にとって受け容れ難い理由で悪印象を抱いているのは、言論統制の為せる業と言うことか。一方で日中関係の「重要性」を認識している割合が70%を超えているのはまだ救いと言える。日中平和友好条約締結35周年の今年が最悪の国民感情とは、誠に悲しむべきことである。引っ越しできない隣国関係が骨肉の争いを呼ぶのであろうか。さて、漁夫の利をしめるのは誰か?

以上