2014年3月のアーカイブ

 

 

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[2] オンタイム

 

クライアントが「スピード感」「早急な回答」「迅速な対応」を求めていることは絶対に忘れてはならない弁護士の心得るべきことであろう。

そのためには、オンタイム(定刻で、時間通りに)で、期日を厳守して仕事をしなければならないことはいうまでもない。チームで仕事をするときは、各自がオンタイムで仕事をしなければならないし、関係者全員の状況にも十分配慮しなければならない(チームワークについては次回以降述べる)。

今は、株の自動取引や特許競争等々のために1秒が争われる時代となり、昔と比べて1秒の重みが変わってきたという。オンタイムで仕事を行うことは当然のことで、高度に電子化した今の社会においては、より効率、スピードが求められているので、前倒しで仕事を行うことが大切である。

 

私は、弁護士として仕事をするに当たって、「尽くすべきは尽くす」という言葉をモットーとしてきた。いかなる時も力を惜しまず、ありとあらゆる努力をして、最善の問題解決を図る、という意味である。

日々仕事に取り組む中では「これ以上努力しても無駄になるかもしれないな」という憶測が生じることがあり、そうなると「無意味」と決めつけ、アクションをとらなくなってしまう弁護士もいるかもしれない。

しかし、あらゆる努力を惜しまぬ姿勢を貫くこと、そして努力することをあきらめない気概によって、事態が予想外に好転し、然るべき成果を得られることもある。

このためには、つねに前倒しでスケジュールを実行し、努力を惜しまず、貪欲に仕事を追い求める精神が必要なのである。前倒しで仕事をすれば、見直し、推敲等が十分にできるから、より完璧な尋問やシナリオができるのである(昔の弁護士は法廷の当日の朝に準備書面を用意するなどということもあったそうだが、それではよい書面などできないに決まっている)。前倒しでスケジュールを実行すれば、クライアントを安堵させることにも繋がるし、自分自身の自信にも繋がる。

 

弁護士の書面の提出は総じて遅いといわれるが、その原因は、1つ目には多忙のため、2つ目は性格的なルーズさ、3つ目はクライアントの準備不足が挙げられるようだ。時に、相手に手の内を明かさないためという理由もあるようだが、特段の事情がない限り、クライアントのために十分な審議を尽くすべく、裁判所に対しても相手方に対しても、後述するデッドラインを確実に守って提出する、ということは最低限のルールである。さらに、通常のクライアントとのやり取りのなかで迅速に対応していくことは、クライアントの信頼を得るカギとなる。

 

[3]デッドライン

 

デッドラインとは、 新聞・雑誌などの原稿締め切り時刻を意味するが、弁護士にあっては法定期間がそれにあたるだろう。民事訴訟手続きでは、控訴期間(民事訴訟法第285条)や上告期間(同法第313条)、即時抗告期間(同法第332条)など、訴訟を続けるか否かを決する重要な期間が法定期間として定められており、この期間を守らないことにはクライアントが目指す目的を果たすことが不可能となる。デットラインを守れないというのは、クライアントのために最善を尽くすべき弁護士としては完全に失格なのである。

 

 

さて、「オンタイム」「デッドライン」について述べてきたが、前倒しで仕事をすることがそれを克服することであることは言うまでもない。そのためには、なるべく早く、極端に言えば、即時に調べたり、確認・問い合わせたりして、、それを僅かなページ数でもいいから書面にすることが大切なのである。期限ギリギリに取り組んでも、見直す時間もないし、深く調査する時間もない。毎日毎日少しずつでも書けば、前倒しで仕事をすることになるのである。

しかし、弁護士は、昼間はクライアントとの打ち合わせや裁判所への外出等でまとまった時間を取ることが難しいものである。

私は、法定期間終期の一日前に書面を提出することを常に実践してきた。どういうことかというと、先行逃げ切り型で訴訟の準備をするのではなくて、コツコツと地道に積み上げ型で訴訟の準備をすることである。もちろん期日直前になって大急ぎで書面を作る方式でないことは言うまでもない。

時には、コツコツと地道に準備を進めても、時間が足りなくなることがある。しかし、時間が足りなくなったこと自体は反省の余地があっても、この経験から、今後はより短時間で高い成果を上げられるよう段取りを工夫するということを学べばよいのである。肝心なのは、やるべきこと(この場合は書面を書きあげること)は、徹夜をしてでも期限に間に合うようにやるという執念を持つことなのだ。また、書面を書いているうちに、構成に迷いが生じたり、既に書いた部分をよりよく書き直したくなったりして、いたずらに時間を要することがあるが、その際には、途中で妥協せずに、徹夜をしてでも取り組む姿勢が大切なのである。

苦しいときも、辛いときも、やるべきことを後回しにしてはならない。特に弁護士はクライアントの代理人なのだから、やるべきことをやれていなかった場合、本人(クライアント)に対して弁解のしようがない。すぐやることを常套と心がけることである。

 

[4] 即断、即決

 

即断、即決とは、その場で直ちに決める、間髪をおかずに決断を下すという意味である。かつてドッグイヤーの時代と言われ、その後マウスイヤーの時代となったが、今は、生き残るためには、さらに未来のことを考えて瞬時に判断することが必要となっている。

しかし、このような、状況が目まぐるしく進化する時代においてもなお、日本企業は即断、即決ができていない。海外の企業から笑われているかの如く日本人は決断が極めて鈍い民族であり、だから化石のような存在だと言われてしまうのである。

弁護士は、即断、即決を迫られることがあることも意識しておかなければならないだろう。

以上

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2014年3月9日(日)朝8:05  東京都文京区4丁目にて椿を撮影
花言葉「理想的な愛情」

 

 

「好奇心」

 

 

昨年、ロボット(コンピューター・プログラムによる人工頭脳)が米長邦雄永世棋聖と対戦して勝った。数年前、ロボットがチェスを負かせた時、関係者は『日本の将棋はチェスより複雑なので勝つのは無理』と言われたものだが…すごいことである。このテンポですすむとやがては、一昔前には「魔法」と思われていたことが次々と現実になってくる気がする。でも、コンピューターで支配される“味気ない社会”には抵抗を感じなくもない。もちろん、技術進歩によって生活が便利になり、安全になっていくのは良いことだが、コンピューターが人間の上に位置しているような環境は、やっぱり嫌なものである。でも、心配することはない。いくらコンピューターが発達してもコンピューターが人間を凌駕することなど、絶対にありえない。なぜなら、人間にはコンピューターにない「喜怒哀楽」という感情と、「菜の花や 月は東に 日は西に」のたった17文字で宇宙をも描きだす感性がある。コンピューターが逆立ちしても「朝顔に 釣瓶取られて もらい水」なんて句はつくれないはずだ。

 

以前に読んだある雑誌に、人間と人工知能の最も大きな違いは「嘘」と「好奇心」だそうである。なるほど、コンピューターは嘘をつかない。ましてや、「好奇心」なるものは絶対に、人工知能に置き換えることはできない。

 

好奇心…人類における文明の発展は、すべて「好奇心」から出発している。あの海の向こうに何があるのだろう?…という好奇心に嗾けられて米大陸を発見したコロンブス、木からリンゴが落ちるのを見て引力を発見したニュートンなどなど、歴史を彩った偉人たちは、感性に触れた些細なことに疑問を抱き、その疑問に好奇心を滾(たぎ)らせたことで数々の発見・発明に“辿りついた”。そう、IQではなく「辿りついた」のである。いうなれば、好奇心は、知性や知識を凌駕する結果をもたらすのである。

 

好奇心が最も威力を発揮する…威力というと変だが、人間の「出会い」や「縁」の始まりは好奇心からと言っても過言ではない。お見合いでも旅先でも、お会いした相手に対する好奇心をして、その人の人格・人間性・価値観・個性に興味が芽生え、それが関心に注がれることで交わりにおける物語がスタートする。

また、人間、好奇心がなくなったら進歩はない。「学ぶ」「体験する」という行為も、自分の知らなかった世界に対する好奇心、未知の世界への興味である。

好奇心が最も旺盛な時期はというと、幼年期から少年期である。この年頃は、何事にも興味を抱く。ところが、年齢を重ねるほどに、好奇心が衰え、打算や処世という「邪気」に惑わされて生きてしまう。

 

好奇心といえば「高井伸夫先生」の右に出る人はいない。高井先生は常に「縁」と「出会い」の大切さを説いており、縁と出会いの延長にコミュニケーションが存在すると語っている。事実、高井先生ほど「好奇心の塊」のような方は今までお会いしたことがない。いつだったか、先生の徳島出張に同行した時、ケーブルカーに乗り合わせた観光客に「どこから来たのですか」「どこに勤めているんですか」と話しかけ、最後には「連絡先を教えてください」、とまで言っていた(この部分は以前のコラム[昨年12月9日付記事]にも掲載)。

 

高井先生は、ケーブルカーに乗り合わせた瞬間、その旅人について「どこから来たのだろう」「何をしている人だろう」といった好奇心が芽生え、話しかけられずにいられなかったのだろう。多分そうである。この件だけではない。高井先生は行く先々で、出会った人ごとに、好奇心に嗾けられた言動を繰り出す。それを「高井流」で言うなら「袖すり合うのも多生の縁」ということになろう。そもそも、高井先生は年中、国内外を問わず旅行されているが、これも、未知の土地に対する好奇心からではないだろうか。さらに、高井先生の口癖が、会う人ごとに『何かいいニュースある』という言葉である。自分の体験だけでは足りずに、相手の体験の中に、先生の好奇心・関心・興味にひっかかるものがないかと確認しているようである。でも、こうした、積極的な、前向きな生き方こそが、生きている証しであり、存在感かもしれない。

 

好奇心とは、われわれの潜在意識の中に刻まれた「前向きの生き方」への原動力、とも思える。反対に、好奇心のない人は、何事にも興味が湧かず、関心すら示さない。それだけに、「うつ病」という状態は、好奇心が失われた状態、ではないだろうか。

 

好奇心によって興味が芽生え、興味が関心を抱かせ、関心が人間社会の縁を紡いでいるとすれば、それはきっと、神様が人間に植え付けた聖なるプログラムかもしれない。

だが、好奇心が旺盛だと「悪いこと」に関わってしまうこともある。アダムとイブが蛇に誘惑されて禁断のリンゴを食べたのも、彼らの中に芽生えた好奇心からである。

 

好奇心のことを羅列してきたが、どんな些細なことにも目を向け、そこにて何か新たな発見をした時の、充実感や喜びは、生きている実感につながるものだ。とくに、素晴らしい「縁」や「出会い」にめぐり合うためには、出会った人に対して興味・関心を注ぐことから始めなければならない。

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2014年3月8日(土)13:27 
静岡県静岡市清水区の由比PA(東名高速道路)にて
ユリオプスデイジーを富士山を背景に撮影
花言葉:「円満な関係」「明るい愛」 

 

 

期限を守る

期限(タイムリミット)を守ることのできる弁護士であることは大切である。

時間切れには2種類ある。1つは、法的な制裁がない場合、要するに「タイムリミット」をオーバーすることを言う。もう1つは法的な制裁がある場合のことで、これを「デッドライン」という。弁護士は、この2つを使い分けることが大切なのだ。当然、法的な制裁がある「デッドライン」を守ることは法律家の務めであるが、法律家は約束を守ることが大切だという意味では、法的制裁がなくても「タイムリミット」を守ることが大切だということを意識しなくてはならない。それでなくては信用が得られないからだ。

 

[1] タイムリミット

 

タイムリミットを守れない仕事(受任時に既にタイムリミットが迫っているような場合)については、弁護士はどのような対応をするべきだろうか。一旦引き受けてからタイムリミットを引き延ばすように努力するのか、はじめから断ってしまうのか、という問題がある。一旦引き受ける場合には、弁護士としての責任を追及されないように、予めクライアントに十分確認することが必要である。与えられた時間が足りないために、期限までに仕上げることは物理的に不可能であることなどをクライアントに率直に説明して、それを理解してもらえない場合には受任してはならないだろう。

 

また、タイムリミットとの関係で、弁護士は土日祝日を返上して執務しなければならないことがあるだろう。時にはクライアントの都合で、打ち合わせを土日祝日や、夜間にしか設定できない時もある。そのような場合、時間外の執務として残業手当等をクライアントに請求することはできるのだろうか。

専門職である弁護士の仕事は、結果を出すことが求められる、いわば請負的なものであり、タイムチャージの設定に関するクライアントとの合意内容を除けば、本質的に、費やした時間に応じて報酬が定められるものではない。あくまでも、「結果」に対して報酬が支払われるものである。だから弁護士というのは残業手当を意識してはならないのである。

 

詳細に調査したわけではないが、およそ弁護士等の専門家集団の事務所では、労基法どおりに弁護士らに時間外割増賃金を支払っているところは皆無であるといってよいだろう。少なくとも、私は寡聞にして知らない。そのなかで、勤務弁護士の労働時間の長さを踏まえた働きの成果を、経営者たるボスがいかに判断・評価して賃金に反映させているかといえば、これはやはり各人の「勤務度の濃淡」を評価の基準の大きな要素としているといってよいだろう。こうした方式によってしか支払うことができないことは、何も使用者側弁護士事務所に限らず、労働者側弁護士事務所も同様であろう。要するに、報酬にこだわらないことが、弁護士としての誇りでもあるといってよい。(2008年8月18日付『労働新聞』掲載「髙井伸夫弁護士の四時評論」08年夏号 <管理監督者問題の本質(終・6)>参照)

 

なお、弁護士の時間外割増賃金に関連する事件例のうち、弁護士が残業代を請求した特殊な事例としては、独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)の常勤弁護士が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)とみなして残業代を支払わないのは違法として、弁護士が法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を提起したという例がある。

弁護士は取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」と主張している。訴状などによると、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されている。弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されたという。

この時点で、法テラスの総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示していた(2012年4月24日付読売新聞参照)

しかし結局、約5ヶ月後の9月20日に、法テラスが約60万円の和解金を支払うほか、常勤弁護士制度を改善することで合意し、この件は解決となったという(2012年9月21日付読売新聞朝刊)。

 

 

 

 

付録 「第149回伊豆漢方研究会における土屋喬先生の発表」

 

今回は、ツチヤ鍼療所 土屋喬先生(70歳)が、2月15日(土)第149回伊豆漢方研究会にて発表された、ご自身のご経験をご紹介いただきます。これは、昨年12月に、突然、全身熱感(38.5度)および倦怠感に襲われた際、ご自身で漢方医学の治療法にて治療された事例です。

土屋先生は名医のお一人ですから、説明を受けたい方は、立候補してください。

 

ツチヤ鍼療所 〒414-0016 静岡県伊東市岡広町1-6 
TEL & FAX 0557-37-3219

http://www.geocities.jp/tonkai_tsuchiya/index.html

 

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平成25年12月9日午後7時頃、突然、全身熱感(38.5度)および倦怠感に襲われる。咳嗽(がいそう)はない。いつものように、ビール、焼酎を惰飲、痛飲する。

 

熱感、5分上がり39度となる。倦怠感がさらに憎悪した。もともと、低体温(35.5度位)の愚生は、青息吐息、雲海幽行状態になってしまう。

 

「さて、愚生は、かねてから、もし鳥インフルに罹患したら…ということで、西洋医学に対しては専門外であるが、東洋医学に関しては、40年の光陰の蓄積があるので、それを活用するしかない」、と思った。

 

まずそこで、そのような状況下において、自分で自分にできる治療としては、専門である鍼治療は不可能なので、漢生薬から選ぶべしと、結論した。

 

そこで、西洋医学にはない、漢方医学の独自的診断治療法である、随症治療を外し、単に抗ウイルス薬として有効であったと思われる漢生薬を、古今並びに最新の中国衛生局の鳥インフルに対する、漢方処方等を参考にし、野菊花、板藍根、虎杖根、の3種のエキス粉末(煎じていたら緊急時に間に合わないので)を中国の友人を介して送ってもらい、冷凍庫に保管しておいたものを使用した。ちなみに、インフルに有効とされているタミフルは、八角茴香(はっかくういきょう・中華料理などにも使われるスターアニス)から作られている。

 

ここで死ねない、と思い、野菊花エキス2g(原生薬換算20g)、板藍根1.5g(換算7.5g)、虎杖根2g(換算10g)を服用して床に入る。

 

 

数十分後、猛烈な悪寒、尿意。便座が冷たく、さらに憎悪寒。さらに同方を服用。夜中3、4回悪寒と尿意で目覚め、便座に座る。その都度、構わず同方を服用(随症治療不可能)。

 

4、5回服用後、尿意を感じて、便座に座った。嗚呼、冷たくないと思った。寒気も消失した。涙が溢れ、そのため、震えた。後、ぐっすり眠れ、翌日、仕事を正常に出来た。

 

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2014年3月1日(土)朝9:53 千葉県富津市金谷にて水仙を撮影
花言葉:「私のもとへ帰って」「愛に応えて」 

 

 

 

 

2014年2月1日(土)から2日(日)の1泊2日、高知県を訪問いたしました。わずか22時間の短い時間ではありましたが、大変有意義な時間でありました。

 

 

2月1日(土)

 

羽田空港を午前11:50に発つANAで、高知龍馬空港に予定通りの12:55に到着しました。有限会社コマ・コーポレーション代表取締役 成采準様に同空港でお出迎えいただきました。

 

高知県訪問は、2011年9月23日(金)~25日(日)(ブログ2011年10月4日付記事参照)、そしてその3ヶ月後の12月15日(木)「リーダーシップセミナー」を開催するために訪れた時(2011年12月27日付記事参照)以来、2年ぶりでした。そのさらに前に高知を訪れたのは、2008年のことでした。今回を含む4回の高知県訪問、すべて成様にご案内いただいております。

 

まずは、うどんの昼食を取りました。昼食では、藤川昭一様と、大豊町会議員 上池如夫様にお会いしました。藤川様は、元阪神タイガース藤川球児選手のお父様です。上池様とは、前回2011年12月15日(木)に成様のご紹介で初めてご挨拶させていただいて以来の再会でございました。大豊町の実情をいろいろとお聞かせいただきました。

 

午後には、横浪スカイラインを通って、海岸沿いをドライブしました。明徳義塾中学校・高等学校は全国に知られる野球の名門校ですが、この学校の前も通りました。プロゴルファー松山英樹氏、横峯さくら女史の出身校でもあります。そして、須崎市に向かいました。須崎市は、近年までニホンカワウソが生息している痕跡を残していたエリアとして有名です(ニホンカワウソは2012年絶滅種に指定されました)。

 

須崎市浦ノ内東分鳴無にある「浮橋」という貝料理店で地牡蠣の味噌焼きをいただきました。同店は、前々回2011年9月に訪問し、その新鮮な魚介類の美味しさから、もう一度ぜひともお邪魔したいと願っておりました。成様が37年、ご贔屓にされている店で、屋形船形式で店が海に浮いているような造りになっており、桟橋で店内まで向かう、素敵なロケーションです。

 

15:45に出発して、「土佐の一本釣り」という漫画(青柳裕介著)で有名な中土佐町の‎久礼大正町市場を訪問しました(同漫画は、1980年に映画化もされています)。とりわけ、その日に水揚げされた、新鮮な旬の魚たちが大変美味しそうでしたので、成様に、後日、純然たる高知県産のお魚の干物の名産店をご紹介していただくことにいたしました。魚だけではなく、旬の野菜や果物なども売られており、賑わっていました。

 

17時に、今回の宿泊先である「黒潮本陣」(高岡郡中土佐町久礼8009-11)にチェックインしました。本旅館は中土佐町の町営で、年間を通して予約が困難とのことです。そして17:30頃に、本旅館の名物である「潮湯の露天風呂」につかりました。土佐湾が一望できる露天風呂で、太平洋と一体になったかのような気分を楽しめました。19:30に、中土佐の地物にこだわった懐石料理をいただき、20:30ころには就寝しました。

 

 

 

2月2日(日)

 

朝6:30に起床しました。成様は、ゴルフ以外の超早寝(20:30から6:30)、10時間の熟睡だったとおっしゃっていました。そして、朝風呂につかりに行きました。朝の露天風呂も清々しく最高です。ちなみに、日の出のころは雲海のような空模様で、成様はこれは年間通じても希有現象で、私が高知に来たからではないかと笑っていらっしゃいました。その後朝食をいただき、中土佐インターチェンジから南国インターチェンジまで約60キロのドライブをし、高知龍馬空港に9:10頃到着しました。同空港を10:40に発つJALに乗り、帰京いたしました。

今回の旅路は、成様が計算したところ、滞在21時間40分、全行程走行距離220kmでした。

 

 

 

成 采準様 同行記

 

今回、高知に先生をお迎えさせていただいたのは、初回巡りあいからして、都合4回めになります。前々回2011年9月には、先生のブログにも紹介されました、僕の大学の先輩、長野県松本市にご在住の、在日本朝鮮人総聯合会 長野県本部常任委員会委員長 李光相さんとの400kmに及ぶ、中村<四万十源流紀行>、土佐清水<ジョン万次郎足跡紀行>、<山海食べ歩き紀行>の楽しい行程でした。また、前回は、2011年12月に当地の経済労使法務等各関係者50数名を集め先生を講師としてお迎えし、新阪急ホテルにて「リーダーシップセミナー」を持ち貴重で希有な時間をいただきました。その後ではきさくな先生とセミナー参加者達との夜遅くまでの「親睦交流」で少なからぬファンが出来たのも記憶にあたらしいです。

今回の1泊2日の来高は、その間、先生が世界を股にかけ公私ご多忙を極められ、若干体調を崩したものの復調なされた療養と聞かされましたが、22時間の短い「同行」に際し、先生のいつも変わらぬバイタリティーに深く感銘!

 

図らずも宿泊先「黒潮本陣」の露天風呂にて朝夕貴重な「裸のお付き合い」ができ、懐石料理、特に「鰹のタタキ」を食し地元の僕自身も初めて食べた美味で、数々の料理を食されている先生にもプチ自慢!もちろん朝食も美味!

 

静養とは名ばかりのやんちゃな髙井旋風は土佐路を駆け抜け、いつものように僕への「宿題」を残され戦場へと飛び立っていかれました。聞くところによると外遊も控え超多忙とのこと、くれぐれもご健康に留意されますように再会を期し…

 

高井伸夫法律事務所高知分室
秘書兼運転手 成采準

 

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