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2014年3月8日(土)13:27 
静岡県静岡市清水区の由比PA(東名高速道路)にて
ユリオプスデイジーを富士山を背景に撮影
花言葉:「円満な関係」「明るい愛」 

 

 

期限を守る

期限(タイムリミット)を守ることのできる弁護士であることは大切である。

時間切れには2種類ある。1つは、法的な制裁がない場合、要するに「タイムリミット」をオーバーすることを言う。もう1つは法的な制裁がある場合のことで、これを「デッドライン」という。弁護士は、この2つを使い分けることが大切なのだ。当然、法的な制裁がある「デッドライン」を守ることは法律家の務めであるが、法律家は約束を守ることが大切だという意味では、法的制裁がなくても「タイムリミット」を守ることが大切だということを意識しなくてはならない。それでなくては信用が得られないからだ。

 

[1] タイムリミット

 

タイムリミットを守れない仕事(受任時に既にタイムリミットが迫っているような場合)については、弁護士はどのような対応をするべきだろうか。一旦引き受けてからタイムリミットを引き延ばすように努力するのか、はじめから断ってしまうのか、という問題がある。一旦引き受ける場合には、弁護士としての責任を追及されないように、予めクライアントに十分確認することが必要である。与えられた時間が足りないために、期限までに仕上げることは物理的に不可能であることなどをクライアントに率直に説明して、それを理解してもらえない場合には受任してはならないだろう。

 

また、タイムリミットとの関係で、弁護士は土日祝日を返上して執務しなければならないことがあるだろう。時にはクライアントの都合で、打ち合わせを土日祝日や、夜間にしか設定できない時もある。そのような場合、時間外の執務として残業手当等をクライアントに請求することはできるのだろうか。

専門職である弁護士の仕事は、結果を出すことが求められる、いわば請負的なものであり、タイムチャージの設定に関するクライアントとの合意内容を除けば、本質的に、費やした時間に応じて報酬が定められるものではない。あくまでも、「結果」に対して報酬が支払われるものである。だから弁護士というのは残業手当を意識してはならないのである。

 

詳細に調査したわけではないが、およそ弁護士等の専門家集団の事務所では、労基法どおりに弁護士らに時間外割増賃金を支払っているところは皆無であるといってよいだろう。少なくとも、私は寡聞にして知らない。そのなかで、勤務弁護士の労働時間の長さを踏まえた働きの成果を、経営者たるボスがいかに判断・評価して賃金に反映させているかといえば、これはやはり各人の「勤務度の濃淡」を評価の基準の大きな要素としているといってよいだろう。こうした方式によってしか支払うことができないことは、何も使用者側弁護士事務所に限らず、労働者側弁護士事務所も同様であろう。要するに、報酬にこだわらないことが、弁護士としての誇りでもあるといってよい。(2008年8月18日付『労働新聞』掲載「髙井伸夫弁護士の四時評論」08年夏号 <管理監督者問題の本質(終・6)>参照)

 

なお、弁護士の時間外割増賃金に関連する事件例のうち、弁護士が残業代を請求した特殊な事例としては、独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)の常勤弁護士が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)とみなして残業代を支払わないのは違法として、弁護士が法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を提起したという例がある。

弁護士は取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」と主張している。訴状などによると、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されている。弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されたという。

この時点で、法テラスの総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示していた(2012年4月24日付読売新聞参照)

しかし結局、約5ヶ月後の9月20日に、法テラスが約60万円の和解金を支払うほか、常勤弁護士制度を改善することで合意し、この件は解決となったという(2012年9月21日付読売新聞朝刊)。

 

 

 

 

付録 「第149回伊豆漢方研究会における土屋喬先生の発表」

 

今回は、ツチヤ鍼療所 土屋喬先生(70歳)が、2月15日(土)第149回伊豆漢方研究会にて発表された、ご自身のご経験をご紹介いただきます。これは、昨年12月に、突然、全身熱感(38.5度)および倦怠感に襲われた際、ご自身で漢方医学の治療法にて治療された事例です。

土屋先生は名医のお一人ですから、説明を受けたい方は、立候補してください。

 

ツチヤ鍼療所 〒414-0016 静岡県伊東市岡広町1-6 
TEL & FAX 0557-37-3219

http://www.geocities.jp/tonkai_tsuchiya/index.html

 

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平成25年12月9日午後7時頃、突然、全身熱感(38.5度)および倦怠感に襲われる。咳嗽(がいそう)はない。いつものように、ビール、焼酎を惰飲、痛飲する。

 

熱感、5分上がり39度となる。倦怠感がさらに憎悪した。もともと、低体温(35.5度位)の愚生は、青息吐息、雲海幽行状態になってしまう。

 

「さて、愚生は、かねてから、もし鳥インフルに罹患したら…ということで、西洋医学に対しては専門外であるが、東洋医学に関しては、40年の光陰の蓄積があるので、それを活用するしかない」、と思った。

 

まずそこで、そのような状況下において、自分で自分にできる治療としては、専門である鍼治療は不可能なので、漢生薬から選ぶべしと、結論した。

 

そこで、西洋医学にはない、漢方医学の独自的診断治療法である、随症治療を外し、単に抗ウイルス薬として有効であったと思われる漢生薬を、古今並びに最新の中国衛生局の鳥インフルに対する、漢方処方等を参考にし、野菊花、板藍根、虎杖根、の3種のエキス粉末(煎じていたら緊急時に間に合わないので)を中国の友人を介して送ってもらい、冷凍庫に保管しておいたものを使用した。ちなみに、インフルに有効とされているタミフルは、八角茴香(はっかくういきょう・中華料理などにも使われるスターアニス)から作られている。

 

ここで死ねない、と思い、野菊花エキス2g(原生薬換算20g)、板藍根1.5g(換算7.5g)、虎杖根2g(換算10g)を服用して床に入る。

 

 

数十分後、猛烈な悪寒、尿意。便座が冷たく、さらに憎悪寒。さらに同方を服用。夜中3、4回悪寒と尿意で目覚め、便座に座る。その都度、構わず同方を服用(随症治療不可能)。

 

4、5回服用後、尿意を感じて、便座に座った。嗚呼、冷たくないと思った。寒気も消失した。涙が溢れ、そのため、震えた。後、ぐっすり眠れ、翌日、仕事を正常に出来た。

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