2017年1月27日のアーカイブ

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2016年12月31日(土)8:12 中央区築地にてリナリアを撮影
花言葉:「幻想」

 

 

第1回「試練はきついが損ではない」

 

1.ご挨拶

はじめまして。

株式会社日本総合研究所で人事コンサルタントをしている青木昌一と申します。この「無用の用 ~高井伸夫の交友万華鏡」で今月から毎月1回、1年間執筆させていただくことになりました。

このコラムにはこれまでも何人かの方が寄稿をされてらっしゃいます。皆さん本当にすごい方ばかりです。したがって、自分自身がここに文章を書かせて頂いている事実がどうにも信じられません。

そんなこともあり、まずは凡庸な一介のコンサルタントである私がどのようにして高井先生とのお付き合いが始まったについてお話をさせていただき、以降、高井先生とのお付き合いを通じて、学んだこと、驚いたこと、そして高井先生が企業、とりわけ経営危機に瀕してあえいでいる企業に対してどのような携わり方をされているかなど、織り交ぜながら話しをさせていただきたいと思います。

1年間はいささか長い気もいたしますが、最後までお付き合いいただければ幸甚です。

 

2.西洋環境開発

今は三井住友フィナンシャルグループの(株)日本総合研究所(日本総研)で企業の人事制度設計や労務問題などのアドバイス、いわゆる人事コンサルタントをしていますが、以前は故堤清二代表が率いておられたセゾングループの基幹会社のひとつでデベロッパーの「西洋環境開発」という会社に約13年間在籍していました。

この西洋環境開発という会社は今ではご存知の方は少ないと思いますが、かつてはサホロリゾートやプロゴルフのトーナメント会場として有名な美浦ゴルフ倶楽部、桂ゴルフ倶楽部等のゴルフ場、横浜インターコンチネンタルホテルなど多くのリゾート施設の開発・運営や兵庫県尼崎市の「つかしん」などの都市開発で知られ、不動産会社の中では大手に準じて学生の就職希望ランキングの上位に位置する会社でした。

しかし、本業、すなわち収益事業の柱は宅地開発やマンション開発の住関連の事業でした。それが身の丈以上の事業領域に手を出してしまったことで、会社の経営がおかしくなってしまいます。世間がバブルに沸いた頃、飛ぶ鳥を落とす勢いで事業拡大を続け、バブルの崩壊とともに経営危機に瀕し、その後の経営再建の努力も結果としては実ることなく、「特別清算」という形でこの世から姿を消してしまった次第です。

 

3.西洋環境開発での仕事

私自身はこの西洋環境開発で1987年の入社から10年間人事部に所属し、その後3年間は関連事業部という再建の推進のための部署で、遊休不動産の処理、ペーパーカンパニーも含め約100社にも及ぶ関連会社の売却や清算の業務にあたっていました。

入社から7年間ほどは人事部で給与業務を手始めに新卒・中途採用、三重、広島の新規ホテルの立ち上げ、人事異動の事務局など、極めて前向きな業務を担当していました。ところが93年頃から会社の様子がおかしくなります。

経営層ではメインバンク等と会社再建に向けての協議が始まっていたようですが、我々末端の社員はそんなことは知る由もなし。私にとっての経営危機の最初の兆候はリゾート事業を行っている小さな関連会社の撤退の話が持ち上がったところからだったと記憶しています。

 

4.高井先生との出会い

10名程度とはいえ社員を抱えた東京から遠く離れた場所にあったリゾート会社。いきなり撤退と言われても、途方にくれるばかり。会社を撤退する場合に社員の方々にどう対処すれば良いのかわかりません。場所が場所だけに社員の再就職もままならない。ただ、民法や労働基準法で定めることだけをやっていては、実際はダメなんだということだけはぼんやりとわかっている程度。

何をどうすればよいのか分からず途方に暮れる私宛に懇意にしていた西武百貨店の人事部の課長で後に私の上司になる方から「〇日の●時に市ヶ谷の法曹会館にある高井伸夫法律事務所に高井先生という弁護士さんを訪ねなさい。アポイントは既に入れてある。」という電話がかかってきました。

指定された日時は関係会社の役員研修を飯田橋にある当時関係会社のひとつであったホテル・エドモントで行っている最中。私もそこにお手伝いとしてアテンドする予定でした。今から思えば研修などをやっていられるような状況ではなかったのですが、当時はそんな危機感はありません。

その日、当時の直属上司の課長とふたりで飯田橋からタクシーで市ヶ谷法曹会館に向かいました。

高井伸夫法律事務所を訪ねると私たち二人は会議室に通され、ほどなくして穏やかな笑みをたたえた高井先生が入ってこられました。

我々は挨拶もそこそこにその対象となる関係会社の状況や撤退スケジュールなどを一気にお話しし、先生のコメントをお待ちしました。

まず、先生から言われたこと。

「通常の退職金に加え、会社の事情で労働契約を解除しなければならないのだから少なくとも月給の三か月分は割り増しして払ってあげなければダメだ。」「3カ月というのは解雇予告手当相当1カ月、賞与の期間経過分1カ月、有給休暇の残り相当1カ月なんだ。」

この一言がその後シリーズのごとく続く会社閉鎖や移管の際に、我々にとってのベースになります。思えばこれが私のこれまでの人生でもっともきつい試練の6年間の日々とそこに寄り添って下さり、今も見守ってくださっている高井先生とのお付き合いの幕開けでした。

 

以上

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